一般社団法人 福島県産業資源循環協会 青年部会 会則
- (名称)
- 第1条 一般社団法人 福島県産業資源循環協会青年部会と称し、事務局は、協会事務局に置く。
- (目的)
- 第2条 部会員相互の融和、親睦を図り、研修等を通じて自己啓発に努めるとともに、産業廃棄物の適正処理及び再資源化等に関する知識、技術と教養を高め、企業の幹部として経営の合理化、近代化の推進と協会の発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
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第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (2)産業廃棄物の適正処理及び再資源化に関する情報収集と技術の開発並びに調査研究。
- (3)協会の事業活動(総会、研修会、講習会等)に対する分担及び協力支援。
- (4)部会員相互の研鑽、親睦を図るための研修、視察、福利厚生等の事業。
- (5)その他部会の目的を達成するため必要な事業。
- (部会員)
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第4条 部会員は部会の目的、趣旨に賛同する次の2項に掲げる者とする。
- (2)協会の正会員である企業に所属する年齢が概ね50歳以下の青年男女。
- (3)部会員が上記の条件を充たさなくなった時は会員の資格を喪失する。
- (役員)
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第5条 部会に次の役員を置く。
- (2)部会長 1名
- (3)副部会長 4名以上
- (4)部会長、副部会長は部会の総会で選出し、協会の会長に報告する。
- (5)幹事 3名以上
- (6)監事 2名以上
- (任期)
- 第6条 役員の任期は2年間とし、再任することができる。
- (2) 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- (職務)
- 第7条 部会長は、部会を統括し、部会を代表する。
- (2) 副部会長は、部会長を補佐し、部会長不在のときはその職務を代行する。
- (3) 幹事は、副部会長を補佐し、部会長不在のときは、その職務を代行する。
- (4) 部会長は、必要に応じて協会の理事会に出席し、意見を述べることができる。
- (5) 部会長は、部会の決定事項を協会の会長に報告する。
- (6) 監事は、部会の運営を監視し正当に運営されているかどうか監査する。
- (顧問、相談役)
- 第8条 部会に顧問及び相談役を置くことができる。
- (2) 顧問及び相談役は、部会長が役員会の承認を得て委嘱する。
- (会議)
- 第9条 部会の会議は、総会、役員会、例会とする。
- (2) 総会は、定時総会、臨時総会とする。
- (3) 定時総会は、毎年1回、当協会の通常総会後、すみやかに開催し、臨時総会は部会長が必要と認めたときに開催する。
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(4) 総会は、次の事項を決議及び報告する。
イ.事業計画及び予算の報告
ロ.事業報告及び決算の承認
ハ.会則の制定及び変更
ニ.役員の選出
ホ.その他部会の運営に関する重要な事項 - (5) 役員会は、正副部会長・幹事・監事で構成し、部会の運営に関する事項を協議決定する。
- (6) 例会は、部会員で構成し、研修会、講習会、視察見学会などとする。
- (事業年度)
- 第10条 部会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- (経費)
- 第11条 部会の経費は、協会の運営活動費、会費、臨時会費、寄付金等をもって充当する。
- (会費)
- 第12条 部会の会費は次の通りとする。
- (2) 部会の会費は、会員1名につき年額12,000円とし、一括納入とする。
- (3) 途中退会した場合は既に納入された会費は一切返還しない。
- (委任)
- 第13条 この会則に定めるもののほか必要な事項は役員会で審議のうえ、協会の会長に報告をして承認を受ける。
附則
- (1)この会則は、平成17年6月10日から施行する。
- (2)部会の設立当初の総会は、設立総会をもってこれに代える。
附則
- (1)この会則の一部変更は、平成19年6月12日から施行する。
- (2)この会則の一部変更は、平成24年6月22日から施行する。
- (3)この会則の一部変更は、平成25年6月20日から施行する。
- (4)この会則の一部変更は、平成26年6月19日から施行する。
- (5)この会則の一部変更は、平成27年6月29日から施行する。
- (6)この会則の一部変更は、平成31年4月1日から施行する。