Q&A

産業廃棄物に関するQ&A

産業廃棄物の種類など、産業廃棄物に関する詳細は「廃棄物とは」よりご覧いただけます。

この中で、「法」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、
「施行令」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令、
「規制」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則をいいます。

許可業者の選定方法

委託する業者はどうやって選べばいいのですか?
県、中核市より業の許可を得ている業者は多数おりますので、排出の品目に合致する許可を持っているかどうかを調べてから、契約をするようにしましょう。
選定する1つの目安として、当協会に加入している業者を選定することをお勧めいたします。当協会員は優れた実績、信用等があって加入が承認された優良企業です。会員名簿はこちらからもご覧になれます。
会員名簿には、許可の概要等が記載されておりますが、更に詳しい内容を知りたい方は、当協会発行の「(一社)福島県産業資源循環協会 会員名簿」(定価 1,000円)を購入の上確認してください。
実際に委託業者を選ぶ際の注意事項はなんですか?
1.収集運搬業(搬出先の所在地を管轄する行政庁の業の許可の確認)
排出品目に合致する業の許可を確認してください。
排出品目が許可の範囲に入っているかの確認は当然ですが、搬出する処分先が他県の場合は、その所在地の県の許可を得ているか確認する必要があります。

※政令市の許可が必要となる場合
・政令市の区域内で積替え保管を行う場合
・都道府県内において一の政令市のみで業を行う場合
(廃棄物処理法上の政令市は、「政令指定都市と中核市、そして呉市・大牟田氏・佐世保市」とされております。)

<注 福島県内の中核市は、郡山市及びいわき市並びに福島市の3市となっています。>
2.処分業
排出品目に合致する業の許可を確認してください。中間処理の焼却でも、品目が限定されていますので、要確認です。品目によっては安定型に埋立が不可能なものがありますので、注意して選定しましょう。
「安く処分、運搬してやる」などと言って来る業者もいると聞いておりますが、そういう業者は大丈夫なのでしょうか?
収集運搬や処分(中間・最終)の協定料金というのはありませんが、あまりにも安い料金は不法投棄につながる可能性もあり、安さだけで契約すると、後で排出者責任が問われることも考えられます。十分調査の上で選定・契約するようにしましょう。なお、不適正処理等によって、行政処分を受けた業者は、環境省から公表されております。こちらを参考にしてください。
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