この中で、「法」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、
「施行令」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令、
「規制」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則をいいます。
法令で規制される「廃棄物」
法令では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物(占有者が自分で利用したり、他人に有償で売却したりできないために不要となったもの)であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)」 とされております。
このため、有償で売却されるもの(出来るもの)は、不要物ではないので廃棄物ではありません。このように「廃棄物」に該当しないものは、法令の規制の対象にはなりません。
なお、廃棄物に該当しないものには、以下の通りです。
- 自動車や工場から排出される排ガス等の気体状のもの(別法律で規制)。
- 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの。
- 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂、その他これに類するもの。
- 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの(有償で売却できない物=廃棄物で埋立する場合は、法の対象となります)。
廃棄物の種類
会社や工場などの事業活動に伴って出るごみである20種類に分けられた産業廃棄物とそれ以外から出るごみである一般廃棄物とに分かれます。従いまして、産業廃棄物と定められた以外の廃棄物は、全て一般廃棄物です。また、産業廃棄物及び一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを、それぞれ特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物があります。
産業廃棄物
《法第2条第4項。施行令第2条》
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいいます。
事業活動に伴って排出されるもの全てが産業廃棄物ではありません。業種によっては、排出される廃棄物が一般廃棄物として扱われるものがあります。
| 区分 | 種類 | 具体的な例 | |
|---|---|---|---|
| あらゆる事業活動に 伴うもの |
1 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ |
| 2 | 汚泥 | 工場廃水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性減量使用工程の排水処理汚泥、無機性汚泥、建設汚泥等 | |
| 3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | |
| 4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等の酸性廃液 | |
| 5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液 | |
| 6 | 廃プラスチック | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ等、固形及び液状のすべての合成高分子化合物 | |
| 7 | ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |
| 8 | 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 | |
| 9 | ガラスくず・ コンクリートくず 及び陶磁器くず |
コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、ガラスくず、岩石片(加工により生じたものに限る)、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず、その他これに類する不要物 | |
| 10 | 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残さ、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂等 | |
| 11 | がれき類 | 工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、ガラスくず、岩石片、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず、その他これに類する不要物 | |
| 12 | ばいじん | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設及び汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの | |
| 特定の事業活動に 伴うもの |
13 | 紙くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業及び印刷物加工業に係るもの |
| 14 | 木くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの | |
| 15 | 繊維くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの | |
| 16 | 動植物性残さ | あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物、また、製品として完成するまでの製造工程から排出される製品くず | |
| 17 | 動物系固形不要物 | と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において、処理した食鳥に係る固形状の不要物 | |
| 18 | 動物のふん尿 | 牛、馬、豚、めん洋、山洋、鶏などのふん尿(畜産農業に係るものに限る) | |
| 19 | 動物の死体 | 牛、馬、豚、めん洋、山洋、鶏などの死体(畜産農業に係るものに限る) | |
| 20 | 上記1〜19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの。 | ||
一般廃棄物
《法第2条第4項。施行令第2条》
一般廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいいます。
特別管理廃棄物
“爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するもの”で、特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物があります。
1 特別管理一般廃棄物
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�� 廃家電製品に含まれるPCBを使用した部品
<廃エアコン、廃テレビ、廃電子レンジ>
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�� 廃水銀及びその処理物
<家庭から排出される水銀使用製品などから回収された廃水銀>
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�� 廃棄物処理法に規定されたゴミ処理施設、ダイオキシン類対策特別措置法で指定された特定施設の廃棄物焼却炉で生じたばいじん、燃え殻及びこれらを処分するために処理したもの(処理物)で環境省令の定める基準に合致しない(基準不適合)もの
<ダイオキシン類が1g中3ngを越えるものなど>
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�� 感染性一般廃棄物
<感染性廃棄物のうち産業廃棄物以外のもの>
2 特別管理産業廃棄物
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�� 燃焼性の廃油
<産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類>
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�� 腐食性の廃酸
<pH値が2.0以下のもの>
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腐食性の廃アルカリ
<pH値が12.5以上のもの>
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�� 感染性産業廃棄物
<感染性病原体を含むか、そのおそれのある廃棄物>
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�� 特定有害産業廃棄物
<PCB廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物)、廃水銀等及びその処理物、廃石綿等及び特定施設で生じた揮発性の廃油、有害金属等が環境省令で定める基準に適合しない鉱さい、ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、並びにこれらを処分するために処理したもので環境省令で定める基準に適合しないもの>








