部会設置規定
- 第1条
- この規定は、一般社団法人 福島県産業資源循環協会(以下「本会」という。)の部会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
- 第2条
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本会に次の部会を置く。
(1)収集・運搬部会
(2)中間処理部会
(3)最終処分部会
(4)建設系廃棄物部会
- 第3条
- 本会の正会員は、希望する部会に所属することができる。
- 第4条
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部会は次の事業を行う。
(1)産業廃棄物の適正処理に関する調査
(2)部会員の経営、安全衛生、処理技術、処理施設等に関する協議
(3)情報及び意見の交換
(4)本会事業活動の推進
- 第5条
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会に次の役員を置く。
(1)部会長 1名
(2)副部会長 若干名
(3)情報及び意見の交換
(4)幹事 各方部毎に各部会1名(該当会員不在の方部を除く)。ただし、中間処理部会にあっては各方部2名とする。
- 第6条
- 部会長は、理事会の議決を経て理事のうちから会長が委嘱する。
- 2 副部会長は、部会の互選により定める。
- 第7条
- 部会長は、部会を代表し、業務を統括する。
- 2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長があらかじめ定めた順序により、部会長が事故または欠けたときはその職務を行う。
- 3 幹事は、所属方部地域協議会長と連携し、部会員の意見集約、調整に携わるとと共に、部会に係わる情報の収集及び部会員への情報提供に関する業務を業務を行う。
- 第8条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は退任者の残任期間とする。
- 2 役員は、再任されることができる。
- 第9条
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部会は、次に掲げる場合に随時開催する。
(1)理事会又は部会長が必要と認めた場合
(2)部会員の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があった場合
- 第10条
- 部会は、部会長が招集する。
- 2 部会長は、前条第2号の場合には、請求があった日から14日以内に部会を招集しなければならない。
- 第11条
- 部会の議長は、部会長がこれに当たる。
- 第12条
- 部会は、部会員(委任状出席者を含む)の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
- 第13条
- 部会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第14条
- 幹事会は、部会長が必要と認めた場合に開催し、会議を主宰する。
- 第15条
- 部会員は、無給とする。
附則
この規程は、平成元年7月13日から施行する。
部会長又は代議員の任期は、選任後最初に招集された部会開催の日から起算する。
附則
この規程は、平成17年8月2日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。