地域協議会運営要領
- 第1条(目的)
- 地域における会員相互の連携と協力関係を確立するため地域協議会を設置し、産業廃棄物の処理をめぐる情報交換及び業務連携に関する協議並びに各種研修事業などを実施して産業廃棄物の適正処理に資する。
- 第2条(組織)
- 地域協議会は福島、郡山、白河、会津(南会津を含む)、相双及びいわきの各地方振興局の管轄区域を単位とし、各地域協議会名に方部名を冠する。ただし、運営面では郡山と、白河及び相双と、いわき方部の各地域協議会が合同して事業を行うことができる。
- 第3条(会員)
- 地域協議会の会員は、一般社団法人 福島県産業資源循環協会の正会員をもって構成する。ただし、地域協議会管内の産業廃棄物排出事業者等で、地域協議会の趣旨に賛同するものについては、特別会員扱いとして各種の事業に参画させることができる。
- 第4条(役員)
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地域協議会に会長及び総務を置く。
会長は、一般社団法人 福島県産業資源循環協会の理事をもって充て、地域協議会を統括し、運営にあたる。総務は会員の中から選任し、会長を補佐して会の運営に努め、庶務、会計を担当する。
- 第5条(経費)
- 地域協議会の運営に要する経費の一部を一般社団法人 福島県産業資源循環協会から交付する。地域協議会では、協会から交付された経費の収支状況を明確にし、所定の様式によって毎年4月末までに報告する。その他の費用については、会員の負担とする。
- 第6条(事業)
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地域協議会の事業は、概ね次の通りとする。
(1)所轄地方振興局の担当係員等による研修会、事例検討会などの実施
(2)情報交換、業務提携などのための協議会の実施
(3)不法投棄防止強調月間時の広報、パトロール及び撤去等の支援
(4)先進地及びモデル施設などの視察研修の実施
(5)産業廃棄物処理業ジュニアクラブ研修会の実施
(6)会員の弔事の際の献花などの弔意
- 第7条(報告)
- 地域協議会会長は、地域協議会で事業を行う場合は事前に事務局に連絡のうえ開催することとし、またその結果の概要を同様報告することとする。
- 第8条(役員の出席)
- 地域協議会が開催される時は、必要に応じて協会の役員が出席し、情報の交換を行うなど協議会の円滑な運営に努めるものとする。
- 第9条(今後の対応)
- 平成5年度は、この運営要領にそって運営し、次年度以降は諸般の状況の変化に応じて対応するものとする。
附則
この要領は平成5年5月18日から施行する。
附則
この要領は平成9年5月27日から施行する。
附則
この要領は平成15年9月19日から施行する。
附則
この要領は平成31年4月1日から施行する。